櫻蔭同窓会会則

第一章 総則

第1条 名称

本会は櫻蔭同窓会と称する.

第2条 事務所

本会の事務所を東京大学医学部5号館 健康科学・看護学専攻 母性看護学・助産学分野内に置く.

第3条 目的

本会は会員相互の親睦と母子保健及び学術の研鑽を図ることを目的とする.

第4条 行事

本会は前条目的達成のために,次の行事,事業を行う.
(1) 総会
(2) 親睦会
(3) 学術集会・講演会
(4) 同窓会誌の発行
(5) 会員の表彰
(6) 記念式典(10年毎)
(7) その他,本会の目的達成に必要な事業

第二章  会員,役員,幹事,顧問

第5条 会員の資格,義務

本会の正会員は復習科卒業生,東京大学医学部附属助産婦学校卒業生,東京大学医学部健康総合科学科卒業生(助産学教育課程履修者),医学系研究科健康科学・看護学専攻母性看護学・助産学分野大学院生,修了生,および教員とする.賛助会員は,東京大学医学部附属病院 女性外科,女性診療科・産科医師,東京大学医学部附属病院で勤務する助産師で本会の主旨に賛同して入会を希望し,幹事会で認められた者とする.

2 正会員は会費を納めなければならない.

3 会員は次の各項に該当する時は会員の資格を失う.

(1) 退会
(2) 死亡
(3) 会費の滞納が3年以上に及ぶとき(但し会費納入により再度会員になることができる.その際には再度納入開始する年度分に加え,過去3年分までの会費を納入する).

第6条 役員,幹事,顧問

本会に次の役員,幹事及び顧問を置く.

(1) 役員 
① 会長 1名 会長は東京大学医学部産科・婦人科学教室の科長とする
② 副会長 4名以内
③ 会計 若干名
④ 庶務 若干名
⑤ 学術 若干名
⑥ 出版 若干名
⑦ 会計監事 2名
(2) 幹事 
卒業・修了回生毎に1~2名.
(3) 顧問
顧問を置くことができる.

2 役員等の任務は次のとおりとする.

(1) 会長は会務を統括し,これを代表する.
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代行する.また,
会計,庶務,学術,出版,名簿の統括を分担する.
(3) 庶務は本会の運営を司る.(書記,会員の親睦,慶弔,見舞い,名簿管理,会員の連絡窓口など)
(4) 会計は本会の会計を司る.(会費,寄付金,予算,支出の管理など)
(5) 学術は本会の行事・事業計画を司る.(行事の企画・運営など)
(6) 出版は同窓会誌の発行を司る.(会誌その他出版物など)
(7) 会計監事は本会会計の監査を司る.

3 幹事は担当役員のもとで,その役割遂行にあたる.

4 役員,幹事及び顧問の任期

(1) 役員及び幹事の任期は2年とし,再任をさまたげない.また補欠役員の任期は前任者の残任期間とする.
(2) 顧問の任期はその都度定める.

5 役員,幹事及び顧問の選出については別に定める.

第三章  総会

第7条 本会は毎年1回通常総会を開くほか,会長は必要に応じて,臨時総会を開催することができる.

第8条 総会における議事事項は次のとおりとする.

(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) その他重要事項

第9条 総会における議事は出席会員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は議長がこれを決定する.

第10条 会則の変更は,総会の議決を経なければならない.

第四章 会議

第11条 役員会は役員をもって構成し,年3回以上開催し,第6条第3項にある日常業務遂行のために必要な事項を審議する.

第12条 幹事会は幹事をもって構成し,年1回以上開催し,主として総会に付議すべき事項について審議する.

第五章 会計

第13条 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入による.

第14条 本会の会計は毎年10月1日に始まり翌年9月30日までとする.

第15条 会費

本会の年会費(維持費)は年間3,000円とする.

2 卒後50年で永年会員とし,年会費は徴収しない.

第16条 会計の通帳類の名義は会計担当役員とする.

第六章  雑則

第18条 この会則に定めるもののほか,会の運営に必要な事項は細則をおいて定める.

附則

本会則は昭和49年4月1日から施行する.

附則

本会則は平成26年10月18日から施行する.

細則

第1条 この細則は,会則第14条により会を運営するために必要な事項を定める.

第2条 役員,幹事及び顧問の選出

役員は幹事会が推薦し,総会で決定する.なお,役員は幹事を兼ねることもできる.

2 幹事は卒業・修了回生毎に1~2名選出する.

3 顧問の選出は役員会で推薦し,総会で承認を得る.

第3条 表彰,お祝い

前条の式典時に次の会員の表彰を行う.
(1) 永年会員
(2) 功労会員

2 表彰の基準は次のとおりとする.
(1) 永年会員は,30年以上会員として活躍し,また会費を30年分完納した者.
(2) 功労会員は,本会の発展に功労のあった者,また本会役員及び幹事に通算10年以上就任したもの.
(3) 叙勲等表彰を受けられた方を総会でお祝いする.

第4条 弔慰,見舞いは次のとおりとする.

(1) 会員が死亡した時は,弔電を送る.

第5条 同窓会誌及び会員名簿の発行は次のとおりとする.

(1) 会誌:2年に1回以上発行する.
(2) 名簿:適宜発行することができる.