櫻蔭同窓会会則
櫻 蔭 同 窓 会 会 則
第一章 総 則
第 1 条 名称
本会は櫻蔭同窓会と称する.
第 2 条 事務所
本会の事務所を東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 母性看護 学・助産学分野内に置く.
第 3 条 目的
本会は会員相互の親睦と母子保健及び学術の研鑽を図ることを目的とする. 第 4 条 行事
本会は前条目的達成のために,次の行事,事業を企画し会員に参加を呼びかけるこ とができる.
(1) 総会
(2) 親睦会
(3) 学術集会・講演会
(4) 同窓会に関連する情報発信
(5) 記念式典
(6) その他,本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員,役員,幹事,顧問
第 5 条 会員の資格,義務
本会の正会員は復習科卒業生,東京大学医学部附属助産婦学校卒業生,東京大学医 学部健康総合科学科卒業生(助産学教育課程履修者),医学系研究科健康科学・看護 学専攻母性看護学・助産学分野大学院生,修了生,および教員とする.賛助会員は, 東京大学医学部附属病院 女性外科,女性診療科・産科医師,東京大学医学部附属病 院で勤務する助産師で本会の主旨に賛同して入会を希望し,役員会で認められた者と する.
2 会員は次の各項に該当する時は会員の資格を失う.
(1) 退会
(2) 死亡
第 6 条 役員,幹事,顧問
本会に次の役員,幹事及び顧問を置く.
(1) 役員
① 会長 1 名 会長は東京大学医学部産科・婦人科学教室の科長とする ② 副会長 2 名
③ 会計 若干名
④ 庶務 若干名
⑤ 学術 若干名
⑥ 広報 若干名
(2) 幹事
幹事を置くことができる.
(3) 顧問
顧問を置くことができる.
2 役員等の任務は次のとおりとする.
(1) 会長は会務を統括し,これを代表する.
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代行する.また, 会計,庶務,学術,広報の任務を統括する.
(3) 庶務は本会の運営を司る.(書記,会員の親睦,慶弔,見舞い,名簿管理,会員の 連絡窓口など)
(4) 会計は本会の会計を司る.(会費,寄付金,予算,支出の管理等) (5) 学術は本会の行事・事業計画を司る.(行事の企画・運営等)
(6) 広報はホームページ,その他のソーシャルネットワーク、出版物等の企画, 発行を司る.
3 幹事は役員のもとで,その役割遂行にあたる.
4 役員,幹事及び顧問の任期
(1) 役員の任期は 2 年とし,再任をさまたげない.また補欠役員の任期は前任 者の残任期間とする.
(2) 幹事の任期はその都度定める.
(3) 顧問の任期はその都度定める.
5 役員,幹事及び顧問の選出については別に定める.
第三章 総 会
第 7 条 本会は毎年 1 回通常総会を開くほか,会長は必要に応じて,臨時総会を開催す ることができる.開催形態は役員会で決定する.
第 8 条 総会における議事事項は次のとおりとする.
(1) 事業計画及び収支・予算に関する事項
(2) その他重要事項
第 9 条 総会における議事は出席会員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は議長 がこれを決定する.
第10条 会則の変更は,総会の議決を経なければならない.
第四章 会 議
第11条 役員会は役員をもって構成し,必要に応じて開催し,第 6 条第 2 項にある業務 遂行のために必要な事項を審議する.
第12条 幹事は役員が役員会における審議に必要と判断した場合に,役員会への出席を 求められる場合がある.
第五章 会 計
第13条 本会の経費は東京大学医学部附属助産婦学校までの教育課程卒業生が納めた 会費,寄付金,その他の収入による.
第14条 本会の会計は年に一度の総会開催日前日までとする.
第15条 会計の通帳類の名義は副会長とする.
第六章 雑 則
第16条 この会則に定めるもののほか,会の運営に必要な事項は細則をおいて定める. 附 則
本会則は昭和 49 年 4 月 1 日から施行する.
附 則
本会則は平成 26 年 10 月 18 日から施行する.
附 則
本会則は令和 6年 10 月 28 日から施行する.
細 則
第 1 条 この細則は,会則第 16 条により会を運営するために必要な事項を定める. 第 2 条 役員,幹事及び顧問の選出
役員は副会長が推薦し,総会で決定する.
2 幹事は必要に応じて役員が選出する(人数に規定は設けない). 3 顧問の選出は役員会で推薦し,総会で承認を得る.
第 3 条 慶事・弔事
同窓会に尽力された関連の深い関係者の慶弔事に関しては,役員会で検討しお祝い や弔慰を表し,総会で報告する.